寄附金等取扱規程
目的
第1条 この規程は、公益財団法人通信文化協会(以下、「本協会」という。)の定款第50条の規定に基づき、本協会が受領する寄附金及びこれに類する財産に関する必要な事項を定めることを目的とする。
用語の意義
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
⑴ 「一般寄附金」とは、本協会の個人会員又は法人会員を含む広く一般社会に、常時募集活動を行うことにより受領する寄附金をいう。
⑵「特定寄附金」とは、本協会の個人会員又は法人会員を含む広く一般社会に、使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄附金をいう。
⑶「特別寄附金」とは、前各号以外の個人又は団体から使途を特定して受領する寄附金をいう。
⑷この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産を含むものとする。
一般寄附金の募集
第3条 本協会は、常時一般寄附金を募ることができる。
2 一般寄附金の募集は、本協会の会報及びホームページによって、広く一般社会に対して行う。
3 一般寄附金は、寄附金総額の50%以上を定款第4条の公益目的事業に使用することとして募集しなければならない。
一般寄附金の募集
第3条 本協会は、常時一般寄附金を募ることができる。
2 一般寄附金の募集は、本協会の会報及びホームページによって、広く一般社会に対して行う。
3 一般寄附金は、寄附金総額の50%以上を定款第4条の公益目的事業に使用することとして募集しなければならない。
特定寄附金の募集
第4条 特定寄附金を募集するときは、その目的、募集総額、募集期間、募集対象資金使途その他必要な事項を説明した書面(以下「募金目論見書」という。)を理事会に提出し、承認を求めなければならない。
2 特定寄附金は、適正な募集経費を控除した残額の総額を、定款第4条の公益目的事業の全部又は一部に使用することとして、資金使途を定めなければならない。 この場合、適正な募集経費は、募集総額の30%以下でなければならない。
募金目論見書等の公開
第5条 特定寄附金を募集するときは、募集目論見書をホームページに掲載するほか、本協会の会報に掲載の上、一般に公開しなければならない。
募金に係る結果の報告
第6条 本協会は、特定寄附金の募集期間終了後速やかに寄附金総額、使途予定その他の必要事項を会報及びホームページに公開するものとする。
2 本協会は、特定寄附金の支出が完了したときは、当該寄附金の収支に係る収支決算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を会報及びホームページに公開するものとする。
特別寄附金
第7条 本協会は、個人又は団体より特別寄附金を受領することができる。
2 前項の寄附金の寄附者から資金使途及び寄附金の管理運営方法について条件が付されているときは、その受領につき理事会の承認を求めなければならない。
3 寄附金が下記各号に該当する場合、若しくはそのおそれがある場合には、当該寄附金を辞退しなければならない。
⑴ 国、地方公共団体、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する者以外の個人又は団体が、その寄附により特別の利益を受ける場合
⑵ 寄附者がその寄附をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合
⑶ 寄附金の受入れに起因して、本協会が著しく資金負担が生ずる場合
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、本協会の業務の遂行上支障があると認められる場合
情報公開
第8条 本協会が受領する寄附金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第5項各号に定める事項について、主たる事務所への備え置き及び閲覧等の措置を講じるものとする。
個人情報保護
第9条 寄附者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護規程に基づき、細心の注意を払って情報管理に努めるものとする。